今上天皇である明仁(あきひと)様が2019年4月30日天皇を退位されることが決まっています。この日を選ばれたのも元号が変わることによって起こる様々な影響を鑑み、一年の中でも影響の少ない時期を選ばれてのことだったと思います。
ところが、ここへきてまた新たな懸念が持ち上がってきたのです・・・!
祝日だった12/23「天皇誕生日」が平日になる!?
現在、「天皇誕生日」は12月23日で国民の祝日となっていますが、皇太子徳仁(なるひと)様が天皇になられると、当然のことながら徳仁様のお誕生日2月23日が「天皇誕生日」になるわけです。
すると12月23日は?
お若い方は知らないでしょうけれど、以前昭和天皇がご健在の時代は、4月29日が「天皇誕生日」だったのです。亡くなられてからは「みどりの日」と名を変えて、祝日として残りました。
だからなんとなく12月23日もそのまま残って、祝日が増えていくような気がしていたんですよね。
政府は特例法の制定過程で、平安時代などの上皇が「院政」を敷いて実権を握った歴史を踏まえ、「陛下の公務を全て新天皇に譲る」と説明するなど権威の二重性が生じないよう努めてきている。政府関係者は「上皇の誕生日を祝日にすれば権威付けになりかねない。上皇に感謝する民間行事が開かれる可能性もある。少なくとも上皇在位中の祝日化は避けるべきではないか」と話す。毎日新聞
なんとー!
そんな余計なこと心配しなくていいのに!
確かに明仁様は日本国民から深く信頼と敬愛を寄せられる方ですから勝手に祝賀行事が催されることは想像に難くありません。
だけどそれってイコール「二重権威」になるのかな?
「二重権威」ってなんだろう。
二重権威とは?
「二重権威」という言葉を辞書で引いてみましたが、当然のことながら載っておりませんでした。
「権威」については下記の通りです。
①人を従わせる力
②学問などについて、とくにすぐれていると認められている人
今回のケースでは①の意味になりますね。
人を従わせる力が「同時に」二系統存在することを二重権威といって良いでしょう。
ただ、前述の引用から言うならば歴史上の上皇が院政を敷いた時代と現代はまったく背景がちがいますよねぇ。象徴(シンボル)は実権を持ちませんから。
力を持たせないための「天皇象徴制」のはずですよ・・・
そして、そもそも祝日にしたところでそれがすなわち権威付けになるのでしょうかね?
引用元:ロイター
調べてみてわかった!大正天皇の誕生日だけ祝日じゃない事実
今回のことをきっかけに過去の天皇の誕生日について調べてみましたよ。
昭和天皇 1901年4月29日(みどりの日)
大正天皇 1879年8月31日(平日)
明治天皇 1852年11月3日(文化の日)
孝明天皇 1831年7月22日(平日)
さすがに明治天皇のお父上孝明天皇まで遡ると暦に影響をしていないことがわかりました。
もともと今上天皇の誕生日をお祝いする習慣は、日本においては宝亀6年(775年)の光仁天皇の時代に「天長節」として祝いの儀が執り行われた記述が残っています。
慣習としての「天長節」が復活したのが明治元年。
そして、国民の祝日として法律が制定されたのが1948年(昭和23年)
日本国憲法施行の翌年のことです。
ここ最近のことだから常に手探り、法改正の余地があるわけですね。
そしてここで疑問が再浮上!
明治天皇の誕生日は祝日なのに、大正天皇の誕生日が祝日でないのはなぜ!?
ちょっと長くなりましたので、これについては ⇒次の記事 で書きたいと思います!